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危険ドラッグの取締りを警視庁が実施

最近報道でよく耳にする「危険ドラッグ」。危険ドラッグ使用者による重大な事故が発生していることから、

警視庁による取締りが強化されています。

事故を起こしていなくても、危険ドラッグによる影響で正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合、

道交法により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、その場で現行犯逮捕される場合もある。さらに、危険ドラッグが

車内から発見され、運転者が過去危険ドラッグの使用歴がある場合、6か月以内の免許停止処分も検討されている。

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